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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)2091号 決定

〔主文〕1、申立人が、相手方平林はんに金一三万円、その余の相手方に各金六万五〇〇〇円を支払うことを条件に申立人が、東京都大田区南六郷一丁目二一番一九号高桑満に対し、別紙目録記載の土地賃借権を譲渡することを許可する。

2、前項による土地賃借権の譲渡を条件に、本件借地契約の期間を昭和六四年一二月三一日まで延長する。

〔理由〕(申立の要旨)

1、申立外河口孝は、亡平林伝之助から、昭和二四年三月頃別紙目録記載の土地76.03平方米(以下本件土地という。)を非堅固建物所有の目的で期間を定めずに賃借し、同地上に家屋番号四番一の一木造瓦葺二階建居宅一棟床面積、一階46.33平方米、二階16.52平方米(以下本件建物という。)を所有した。

2 申立人は、河口孝から、昭和二六年四月本件建物及び本件土地賃借権を譲り受け、本件土地賃借権の譲り受けにつき賃貸人平林伝之助の承諾を得た。

3 平林伝之助は昭和四三年九月二四日死亡し、相手方らにおいて共同相続し、賃貸人の地位を承継した。

4 申立人は、本件建物および本件土地賃貸借権を主文掲記の高桑満に譲渡したいが、土地賃借権の譲渡につき相手方からの承諾が得られないので賃貸人の承諾にかわる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた1ないし3の事実のほか、高桑満が本件土地賃借権を譲り受けても賃貸人の不利となるおそれがないことが認められるので、本件申立はこれを許可すべきである。

2 附随の裁判

鑑定委員会は、本件借地権価格を三八八万八、七〇〇円と評価し、申立人にその約一〇%にあたる三八万八、〇〇〇円を財産上の給付として支払わしめるのが相当であるとの意見を提出した。右意見は相当であるので、財産上の給付額を三九万円(万円未満四捨五入)とし、これを相手方らの相続分(本件の資料によると相手方平林はんは三分の一、その余の相手方は各六分の一)に応じて給付せしめることとし、なお、借地法第二条の趣旨に鑑み譲受人のため借地期間を延長するのを相当と認め、主文のとおり決定する。(小山俊彦)

目録

土地賃借権

一、当事者

賃貸人 相手方ら

賃借人 申立人

二、借地

東京都大田区東蒲田二丁目四番一

宅地 702.41平方米(二一二坪四合八勺)

のうち、76.03平方米(二三坪)

三、目的

非堅固建物所有

四、期間

昭和五四年三月まで

五、賃料

昭和四三年一月一日以降一か月金一、一五〇円

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